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■健康保険法 | ||||
傷病手当金の話題も「そろそろ終わりかな?」と思ったので、まだ説明していないところをピックアップしてみました。 報酬との調整 障害厚生年金との調整 資格喪失後の継続給付 その他 まだ結構ありますね。(笑) 今日からしばらくは、報酬との調整について書いていきたいと思います。 そもそも、なぜ報酬が支払われる場合の調整規定があるのかというと、傷病手当金は、療養のために労務不能となった場合には、収入がなくなることを心配せずに、ゆっくり休んで療養に専念できるようする趣旨の給付であり、休んだとしても、引き続き報酬が支払われるのであれば、その目的は達せられるので、そのような場合には傷病手当金を支給しない(又は一部カットする)という考えに基づくものです。 たまに、「傷病手当金は標準報酬日額の6割しか支給されないので、事業主の恩恵として残りの4割を支給してあげる」といった内規を作成している会社がありますが、絶対にやめるべきだと思います。 なぜだかおわかりですよね? 健康保険法第108条但し書きには「その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 」とありますので、事業主が恩恵的に4割分を支給したとすると「6割−4割=2割」の一部支給になってしまうからです。 以上 (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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