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■健康保険法 | ||||
今日は、朝から外回りだったんですが暑いです。 もう上着とネクタイはやめたいです。(笑) もちろん家での作業は、Tシャツです。 さて、先週から予告していましたように、今日から報酬をうけた場合の傷病手当金の支給について書いていきます。 ※問題編でいこうかと考えていたんですが、一気に解答編まで書いてしまいます。 (問題) 労務不能状態で傷病手当金の支給をうけている期間中に、会社から低額の報酬をうけた場合は調整されますが、就業規則等では、何等定められていない見舞金を事業主が恩恵的に支給した場合も、傷病手当金は調整されるのかどうか? (解説) 傷病によって休業している被保険者に対し、慣例として事業主が見舞金を出しているような場合は、法第108条の報酬には該当せず、よって傷病手当金は調整されません。(行政通達より) しかしながら、名称が病気見舞金であっても、賃金台帳や源泉徴収簿に「賃金」として計上されている場合などは、報酬として取り上げられる可能性もありますね。 このあたりは、実態で判断されることになります。 まあ、試験対策的には、規則等で定めのない恩恵的な見舞金は、傷病手当金の調整規定にある「報酬」に該当しないと覚えておけばOKです。 以上 いまから、アイスコーヒーでも飲んで休憩します。(笑) (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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