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■健康保険法 | ||||
だんだん、ややこしい解釈になってきますが、もう少しおつきあいを・・・。 今日は、労務不能状態で傷病手当金の支給を受けている被保険者に対して、労務可能期間中の報酬等が支払われた場合にも傷病手当金とその支給を受けた報酬等は調整されるのか?についてです。 なお、労務可能期間中の報酬等が支払われた場合の例としては、遡及して昇給があり、その差額が支払われた場合や就労可能期間中の労務に対する残業代が、傷病手当金支給中に支払われた場合などです。 みなさんはどのように考えますか? このような場合(労務可能期間中の労務提供に基づく報酬が支払われた場合)については、傷病手当金と報酬の調整規定にある「報酬」には該当せず、傷病手当金の支給停止や一部調整は行われません。 あと、もう一点ですが、傷病手当金と報酬の調整規定にある「その受けることができる報酬の額(法第108条)」は税込み金額であり、手取り給与で調整されるわけではありませんので、ご注意を・・・。 以上 忘れていませんか? 今年の社会保険労務士試験の願書受付期間は今日までですよ。 (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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