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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/06/01
■健康保険法




■傷病手当金の受給中に内職した場合

某巨大掲示版の資格試験スレッドを見ていたら社会保険労務士試験の出題科目の中で「健康保険法は難しい」とという意見もありました。

個人的には、労働基準法や厚生年金保険法より、「取り組みやすい」と思っていたので意外でした。
ちなみに、私も過去問は毎年解いていますよ。(法改正に対応するためです。)

法令の勉強をするには資格試験の受験勉強をするのが一番ですから・・・。
でも実務では分からないことだらけです。(泣)

さて、今日は傷病手当金と報酬の調整の中でも結構疑問に思っている方が多い、内職収入についてです。

療養のための労務不能状態で休職し傷病手当金を受給している場合でも、実家が自営業をしている場合などでは、少しお手伝いしその分の報酬を得ることも考えられます。

そのような場合でも、受け取った報酬と受給中の傷病手当金は調整されるのでしょうか?

答えは・・・。

内職収入は法108条の報酬には該当せず、よって傷病手当金との調整はありません。

以上

社会保険労務士試験の願書受付期間は昨日で終了しました。
8月の初めには受験票が届くと思いますので、それまでしっかり準備しておきましよう。

  

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