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■健康保険法 | ||||
傷病手当金シリーズを全て読んでいただいている人はわかると思います。 今日は、いままでの知識を総動員して考えていただくために久しぶりの問題編です。(笑) 事例は実際にありそうなパターンにしてみました。 ※でも、架空の設定ですよ。 (問題1) 療養のため労務不能状態となり休職し、傷病手当金の支給を受けている被保険者Aさんがいます。 Aさんの会社は就業規則で、私傷病欠勤の場合は、休職給として、「1日につき標準報酬日額の4割を支給」と決めていました。 この場合にAさんが受け取れる傷病手当金は1日につき標準報酬日額の何割になりますか? (問題2) 問題1の場合で、実際に支払われる予定であった休職給が会社の経営不振により支払われない状態となりました。 このような場合の傷病手当金の支給はどうなるのでしょう?(報酬との調整規定が適用されるのかどうか?) 答えは明日(おそらく)、発表しますね。 考え方のヒントですが、健康保険法第108条と109条を見ていただければ、答えはわかると思います。 以上 |
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