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■健康保険法 | ||||
昨日の問題編は難しかったですか?それとも簡単でしたか? 今日は解説編です。 みなさんの答えと私の解説は一致しますでしょうか。(笑) (問題1) 療養のため労務不能状態となり休職し、傷病手当金の支給を受けている被保険者Aさんがいます。 Aさんの会社は就業規則で、私傷病欠勤の場合は、休職給として、「1日につき標準報酬日額の4割を支給」と決めていました。 この場合にAさんが受け取れる傷病手当金は1日につき標準報酬日額の何割になりますか? (解説1) これは、以前にも書きましたので、ほとんどの方がわかったと思います。 支給される傷病手当金の日額は、標準報酬日額の2割(6割‐4割)が正解です。 ※参考 たまにこんな運用をしている事業主の方を見かけますが、休職給をだすのなら「標準報酬日額の6割以上の規定」にするのがベターです。 その場合は傷病手当金は1回も支給されないので、休職給の支給期間(例えば6ヶ月など)が終了したあと、まだ療養による欠勤が続くようだと傷病手当金の支給申請をすることにより、支給開始日(休職が終了した日の翌日)から最大1年6月傷病手当金を受けることができますね。 (問題2) 問題1の場合で、実際に支払われる予定であった休職給が会社の経営不振により支払われない状態となりました。 このような場合の傷病手当金の支給はどうなるのでしょう?(報酬との調整規定が適用されるのかどうか?) (解説2) 賃金規定等で定められている休職給が、経営不振などの理由で実際に支払われない場合に、傷病手当金と支払われるはずであった休職給(事例の場合は標準報酬日額の4割)が調整されてしまうと、その被保険者は1日につき標準報酬日額の2割分の傷病手当金しか支給されないことになり、生活困難な状況になることも考えられます。(そうなるとゆっくり療養もできませんからね。) なので、健康保険法第109条で救済規定を設け、事業主が実際に支払うべき休職給等を支払わない場合には、傷病手当金と報酬の調整規定を適用せず、傷病手当金を全額支給する取扱いとなっています。 そして、保険者は事業主より、支給すべきであった休職給相当額を徴収することなります。 ちなみに、保険者の請求によっても事業主が支払わない場合は、強制徴収(督促を行い、国税滞納処分の例により処分)することができます。 以上 |
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