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■健康保険法 | ||||
今日からしばらくは、同一の疾病により、傷病手当金と障害厚生年金が支給されるようになった場合の調整規定について書いていきたいと考えています。 なので、今日は傷病手当金と障害厚生年金の調整の概略について解説したいと思います。 原則として、同一傷病(関連性のある傷病も含みます)によって、健康保険法からの給付である傷病手当金と厚生年金保険法からの障害厚生年金や障害手当金をうけることができる場合には、障害厚生年金等の給付が優先され、傷病手当金は支給されません。 そして、従来(といってもずっと前の話しですが・・・)は、同一傷病によって、傷病手当金と障害厚生年金等をうけることができる場合には、障害厚生年金等の年金額に関係なく、傷病手当金は支給されない(又は打ち切られる)ことになっていました。 しかし、昭和59年の健康保険法改正で、障害厚生年金等の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されるようになりました。(傷病手当金の額までは保障されるということです。) ちなみに、障害厚生年金は年額で、傷病手当金の額は日額なので、比べる場合にはどちらかに統一しないといけません。 明日からは、そのあたりの方法などを解説していきます。 以上 |
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