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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/06/07
■健康保険法




■傷病手当金と障害厚生年金との調整方法(その2)

昨日に引き続き、傷病手当金と障害厚生年金との調整についてなんですが、今日は少し複雑なパターンについて書いてみたいと思います。

社会保険労務士試験の出題範囲からだと少し外れるかもしれませんが、最近は、社会保険労務士試験の出題科目のなかでも健康保険法は細かい出題が多いとの意見もありますので、参考にしていただければ嬉しいです。

では、本題に・・・。

傷病手当金を受給中の人に対して、同一傷病(関連疾病も含む)による障害厚生年金が支給される場合に、さらに報酬を一部受けることができる場合の調整はどのようにするんでしょう。

条文はややこしい書き方をしていますので、わかりやすく解説します。

まず、「傷病手当金の日額と障害厚生年金の日額」、「傷病手当金の日額と報酬額」のそれぞれを差額を計算する。

そして、その計算されたそれぞれの差額のうち少ない方の金額が傷病手当金として支給されることになります。
なお、報酬の額、障害厚生年金の日額のうちどちらかでも、傷病手当金の日額以上である場合は、傷病手当金は支給されませんので注意してくださいね。


(計算マニュアル)
1.報酬と傷病手当金の差額を求める → 「報酬>傷病手当金」なら不支給
2.障害厚生年金と傷病手当金の差額を求める → 「障害厚生年金>傷病手当金」なら不支給
3.「報酬との差額>障害厚生年金との差額」の場合は、「障害厚生年金の差額」が傷病手当金として支給
4.「報酬との差額<障害厚生年金との差額」の場合は、「報酬との差額」が傷病手当金として支給

(具体的な例)
例1 上記計算マニュアルの3の場合
次のような支給金額だと

報酬 → 800円
傷手 → 1,000円
障害 → 900円

1.傷手‐報酬 = 200円
2.傷手‐障害 = 100円
3.報酬差額>障害差額なので、傷病手当金の支給額は100円(障害厚生年金との差額)になります。


例2 上記計算マニュアルの4の場合
次のような支給金額だと

報酬 → 800円
傷手 → 1,000円
障害 → 700円

1.傷手‐報酬 = 200円
2.傷手‐障害 = 300円
3.報酬差額<障害差額なので、傷病手当金の支給額は200円(報酬との差額)になります。

慣れるまでややこしいですが、覚えてしまえば、計算問題が支給された場合に得点できますので、がんばってくださいね。

以上

  

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