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■健康保険法 | ||||
昨日は、少しマニアックな規定をご紹介したので、アクセス数が激変でした。(泣) やはり、細かい規定より、原則路線に戻したほうがよさそうですね。 今日は、傷病手当金と障害手当金の調整についてです。 厚生年金法の障害手当金は、障害厚生年金のような年金給付でなく、一時金給付です。 なので、日額換算することはできません。 よって、傷病手当金との調整を行う場合には、傷病手当金の日々の合計額が、障害手当金の額に達するまで、傷病手当金は支給されないことになります。 例えば、傷病手当金の日額が4,800円で障害手当金の額が150万円の場合だと、312日分(149万7600円)の傷病手当金が支給停止となり、313日目は、差額分が2,400円(150万円‐149万7600円)支給されることになります。 それ以後は、日額4,800円で支給されることになります。 しかしながら、障害手当金は治った(治癒)した場合に支給される給付であり、(厚生年金保険法第55条)傷病手当金は労務不能であるだけでは、支給要件を満たすことができず、「療養のため」という要件が必要です。 治ったというのはそれ以上療養を続けても改善しない場合を指すので、障害手当金と傷病手当金が併給されることはないと思う(私の個人的な考えですよ)のですが、このあたりの解釈は実際はどうなっているんでしょう。(また、社会保険事務所に行ったときに担当の方に聞いてみましょう。) 以上 |
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