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■健康保険法 | ||||
ここのところは、傷病手当金と障害厚生年金、障害手当金との調整方法について書いてきましたが、実際問題、傷病手当金を受給中の被保険者の方が、障害厚生年金や障害手当金の支給を受けれるようになった場合には、どのような手続きを取ればいいのでしょう? 条文的には健康保険法施行規則第84条で、次のような事項を保険者に届けることになっています。 ・障害厚生年金又は障害手当金の別、その額 ・支給事由である傷病名 ・障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日 ・障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金の年金証書の年金コード ※同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給があれば、同じく届け出る。 この内容を書くのに自分の持っている社会保険のてびき〈平成18年度版〉 の書式を確認してみたところ、障害厚生年金を「受けているか、請求中か」を書く欄などが設けられていますね。 ちなみに、傷病手当金を受けている期間中は、障害厚生年金等の裁定請求をせずに、傷病手当金の受給期間が満了(支給日から1年6月後)してから請求するれば、調整されないように思えますね。 私は当初そう思っていました。(笑) しかし、障害厚生年金等が遡及して支給されるようになった場合は、支給済みの傷病手当金を返還しなければならなくなります。 以上 |
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