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■健康保険法 | ||||
よく間違って覚えている方がいますが、この調整規定(傷病手当金と老齢退職年金等の調整)は、任意継続保険者で傷病手当金を受給している人と、退職後の継続給付としての傷病手当金を受給している人にだけ適用されます。 よって、老齢厚生年金を受給しながら、会社に勤務している被保険者が、労務不能状態になり傷病手当金の支給を受ける場合は、調整規定は適用されません。 ちなみに、この調整規定は平成13年4月1日から適用されるようになりました。 ※私は平成13年の社会保険労務士試験を受験しましたので、この規定はちょうど法改正事項にあたるので、色々なところで、狙われるといわれてましたんで、しっかり勉強しましたよ。(笑) 制度趣旨としては、任意継続被保険者等の退職者に対して、傷病手当金と老齢退職年金等が併給されることは、所得補償という制度の趣旨からの給付が重複していることになるためです。 なので、老齢退職年金等を受給できる任意継続被保険者等の退職者については、原則として傷病手当金を支給しないことにしました。 具体的な調整方法などは、障害厚生年金の場合と同様です。 以上 (ご注意) 平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。 しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。 |
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