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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/06/13
■健康保険法




■傷病手当金の継続給付

傷病手当金の支給を受けている被保険者が退職した場合は、一定の要件を満たすことにより、継続して傷病手当金の支給を受けることができます。

前にも書きましたが、この話しをすると「退職して、仕事をしてないのに休業補償の保険給付である傷病手当金が受給できるの?」と聞きなおされる方が多いですね。

さて、今日は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件について書いていきたいと思います。

(継続給付の要件)

■被保険者資格喪失した日の前日まで、被保険者期間が継続して1年以上あること。
※資格喪失日は退職日の翌日になるので、その前日ということは「退職日まで」ということです。(ややこしい書き方なんですが・・・)

■資格喪失の際に現に傷病手当金を受けているか、支給要件を満たしていること。

※支給要件を満たすとは?
例えば、労務不能で連続して3日以上(待期期間完成)休職中だが、会社から休職給が支給されていたために、傷病手当金が支給されていなかった場合で、退職により休職給がストップし、傷病手当金が支給されるようになる場合が考えられます。

なお、支給期間は原則どおり、傷病手当金の支給開始日から1年6月なので、傷病手当金の支給を1年受けている人が退職し、継続して傷病手当金の支給をうける場合は、退職後6月で支給期間は満了になります。

まず、傷病手当金の継続給付要件は上記2つを理解しておいてくださいね。

以上

明日からしばらくは、傷病手当金の継続給付について詳しく書いていく予定です。(お楽しみに〜。)

任意継続被保険者の場合は?、こんな場合は継続して傷病手当金を受給できるの?を中心に書いていきますね。

では。

  

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