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■健康保険法 | ||||
昨日から書き始めた傷病手当金の継続給付ですが、今日は任意継続被保険者の場合についてです。 任意継続被保険者の場合は、継続受給の要件のうち、「被保険者期間1年以上」の考え方が少しことなるので注意してくださいね。 任意継続被保険者が傷病手当金の受給している途中に、資格喪失した場合でも、継続して傷病手当金を受給できます。 ちなみに任意継続被保険者の資格喪失事由が「2年満了」であっても、「未納喪失」であっても継続受給できます。 その場合の資格期間ですが、任意継続被保険者期間中の資格期間は含まず、任意継続被保険者の資格取得日の前日(退職日のことです)まで継続して1年以上被保険者期間があることが必要です。 ようするに、継続給付の要件をみる場合の資格期間には「任意継続被保険者であった期間」は含まないということです。 (例) 平成16年1月1日から平成16年12月31日まで強制被保険者で、平成17年1月1日から平成17年5月31日まで任意継続被保険者であった人は任意継続被保険者期間中に受給を開始した傷病手当金を継続して受給することができます。 しかし、平成16年6月1日から平成16年12月31日まで強制被保険者で、平成17年1月1日から平成17年5月31日まで任意継続被保険者であった人の場合は、被保険者期間としては(強制+任意継続)で1年以上ありますが、強制被保険者のみの期間で1年以上ないので、傷病手当金の継続受給をすることができません。 以上 (参考) 任意継続被保険者の資格取得要件 強制被保険者期間が2ヶ月以上ある人が、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者に申請すること ・任意継続被保険者の資格喪失事由 2年満了 → 満了日に喪失 死亡 → 死亡日の翌日に喪失 保険料未納 → 保険料納期限の翌日 就職して強制被保険者になる → 資格取得日に喪失 船員保険の被保険者になる→ 資格取得日に喪失 (ご注意) 平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。 しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。 |
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