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■健康保険法 | ||||
退職後の傷病手当金の支給金額は、在職時に支給されていた傷病手当金と同じく1日につき標準報酬日額の6割になります。 なお、退職後は標準報酬がありませんので、退職時の標準報酬を元に算定することになります。 ちなみに、労務不能の判断基準も退職時に従事していた業務に服せるかどうかで判断します。(ちょっと復習です。) では、次のような場合は、どの時点の標準報酬日額を用いて傷病手当金の支給額を計算するのでしょう? (問題) 傷病手当金の継続給付を受けることができる人が、退職後に任意継続被保険者になった場合 ※在職時の標準報酬日額は16,670円で、任意継続被保険者としての標準報酬日額は9,330円とします。 (参考) 任意継続被保険者の標準報酬月額は原則として退職時の標準報酬月額を用いますが、その人が加入していた保険者の標準報酬月額の平均額(政府管掌健康保険の平成18年度は28万円です。)のほうが、退職時の標準報酬月額よりも低い場合は、平均額がその人の任意継続時の標準報酬月額となります。 久しぶりの(だったかな?)の問題編です。 明日(おそらく)には解答編を書きますので、またまた、みなさんで考えてみてくださいね。 以上 (ご注意) 平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。 しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。 |
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