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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/06/16
■健康保険法




■いくらになる退職後の傷病手当金(解答編)

昨日は、すごい雨で外出するのも大変でした。もう梅雨入りですかね。
でも、今日の神戸は晴れてますね。(笑)

さて、問題編の解説を今日は書いていきますよ。

(問題)
傷病手当金の継続給付を受けることができる人が、退職後に任意継続被保険者になった場合の傷病手当金の支給額(いつの地点の標準報酬月額で計算するの?)
※在職時の標準報酬日額は16,670円で、任意継続被保険者としての標準報酬日額は9,330円とします。

(解説)
まず、先入観の払拭から・・・。
任意継続被保険者というと、退職後に任意で加入するものであるので、特別なものと考えている方が多いようですが、保険給付に関しては一般の被保険者(会社の勤務している人)と違いはありません。

老齢退職年金給付と傷病手当金の調整はありますが・・・。

なので、退職後の傷病手当金の給付についても、特別的な意味合いの継続給付より、被保険者としての給付が優先することになります。

よって、任意継続被保険者として傷病手当金を受給する場合は、任意継続被保険者として決定されている標準報酬日額で計算されることになり、仮に「傷病手当金の継続給付を受けていた場合の方が標準報酬日額が高い」という場合でも、被保険者自身が選択して傷病手当金の請求をすることはできません。

事例の場合だと、傷病手当金を支給する場合の標準報酬日額は9,330円になります。

以上


(ご注意)
平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。
しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。

※よって、ここに書いてある解答も変わってきます。(在職時に貰っていた傷病手当金の日額で支給される)

  

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