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■健康保険法 | ||||
昨日の説明の中で、継続給付は「特別な意味合いの給付」と書きましたが、自分自身で読み返してみると、「分かりにくいかな?」と思いましたので、今日は継続給付の制度趣旨について書こうと思います。 なお、健康保険法に規定されている継続給付は、傷病手当金の他に出産手当金もありますが、同じ趣旨からです。 社会保険の一般的な考え方からだと、「元気なときに保険料を納付しておき、一定の保険事故がおこった場合に相応の保険給付を受ける」ということになり、被保険者が資格を喪失し、その資格喪失後にまで発生(又は継続)する保険給付支給事由にまで、保険給付を行うことは考えられません。 しかしながら、被保険者が資格を喪失した時に受けていた保険給付についてまで、直ちに打ち切るというのは、健康保険制度も目的からいて適切ではなく、また、傷病等により、しかたなく退職せざるを得ないことも考えられるので、被保険者保護の観点からも、一定期間以上被保険者であった人については、資格喪失後も保険料を納めることなしに、継続して保険給付をうけることができるようにしたものです。 継続給付を受けるために必要な一定以上の被保険者期間については、逆選択(保険給付を受けたいがために被保険者資格を取得する)を防止するために設けられています。 よって、2ヶ月以上被保険者期間があればすることができる任意継続被保険者については、加入が任意であり、より逆選択を防止する観点から任意継続被保険者期間中の被保険者期間は継続給付を受けるために必要な、被保険者期間に含まないことになっています。 以上 (参考) 保険料を納付することなく保険給付を受けることができる規定の制度趣旨です。 ・資格喪失後の死亡に関する給付 他の特別給付にある、1年以上の被保険者期間が要求されないのがポイントです。 死亡は、1回限りの絶対的保険給付事由なので、弔慰に基づく給付として要件も軽いものになっています。 ・資格喪失後の出産に関する給付 この規定は、当初は、妊娠したことにより解雇された人を保護する目的で制定されたそうです。(昔のことですから・・・) そして、給付の要件を、「資格喪失後6ヶ月以内の出産」としたのは、妊娠4ヶ月以降になるとお腹が目立つようになり(私にはわかりませんが・・・)、妊娠を察知されやすくなるので、その時期以降に解雇された被保険者を保護しようという趣旨だそうです。 (ご注意) 平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。 しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。 また、資格喪失後6か月以内に出産した場合の出産手当金も廃止されています。(出産育児一時金は支給される) |
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