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■健康保険法 | ||||
昨日は、久しぶりにゆっくりした休日だったので、ブログの更新もお休みしました。 少し疲れがたまっていたようなので、昼寝をする予定でしたが、結局できませんでした。(笑) 今日は、継続給付の受給要件である「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者」について簡単に説明しますね。 「引き続き1年以上被保険者」であったとは、健康保険の被保険者として継続した期間をいいます。 よって、同一の会社で1年以上雇用されていなければならないものではありません。←ここは重要です。 つまり、同一の保険者でなくても、また途中に資格の取得喪失があったとしても法律上の被保険者としての資格が継続していれば要件を満たすことができます。 よって健康保険の適用事業であるA事業所を退職し資格喪失、3日後に同じく適用事業所のB事業所に就職し資格取得した場合は、継続していないので、「引き続き」という要件を満たすことができませんが、A事業所を退職した日にB事業所に就職するといった同日得喪である場合は、保険者が異なっていても、またA事業所とB事業所というように異なる事業所間であっても、健康保険の被保険者資格は継続していることになりますので、「引き続き」という要件を満たすことになります。 ※A事業所が政府管掌健康保険、B事業所が健康保険組合の場合でもOKですよ。 ちなみに、継続給付は最後の保険者から受けることになります。(上記の事例の場合だとB事業所を管轄する保険者になりますね。) 以上 |
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