社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||
トップページ > 社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー > 健康保険法その2 > 2006/06/20 | ||||
■健康保険法 | ||||
今日は「こんな場合は継続して傷病手当金を受けれるの?」という事例をご紹介します。 このパターンのときは、もちろん、問題バージョンですね。(笑) では、さっそく行きますよ。 (問題) 会社を退職したAさん。 このAさんは、退職する少し前から病気になり、調子が悪かったんですが、(医師の意見では労務不能状態)退職日までは、無理して勤務していました。 しかし、退職して緊張の糸が切れたのか、退職日の翌日から、入院していましました。(以前からかかっていた傷病で・・・) Aさんは長年勤務していましたので、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があります。 この場合、Aさんは資格喪失後の傷病手当金を受けることができますか? なお、Aさんは任意継続被保険者にはなってません。 実際の事例っぽい設定にしてみましたよ。← でも、私がいま考えたたんで、実際の事例とは全然関係ありません。(笑) みなさんなら、この質問にどうお答えするんでしょう? 私の解説は明日(いつもながら「よ・て・い」ですが・・・)に書くつもりです。 以上 (ご注意) 平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。 しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。 |
||||
→健康保険法その2に戻る | ||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | ||||