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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/06/23
■健康保険法




■傷病手当金の継続給付-事例2

事例編は、問題と解説でいきますよ。

でも、社会保険労務士試験対策より、実務に近い内容になってしまいますので、今年の社会保険労務士試験を受験する方は、参考程度にさっと読んでくださいね。

マニアックな問題を沢山するより、基本的な問題と法改正事項をしっかり理解しておくのがポイントなんで・・・。

では、今日の事例です。

(問題)
会社に長年勤務していたBさん。もちろん被保険者期間も数十年あります。
そのBさんも6月30日で定年退職になります。

しかし、不幸にして、6月28日に怪我をしてしまい、そのまま入院し、労務不能状態となってしまいました。
そして、7月1日に被保険者資格を喪失してしまいました。

もちろん、傷病手当金を受給するための、待期期間は、28日から30日の3日で完了してます。
この場合、Bさんは任意継続被保険者にならなくても継続給付としての傷病手当金を受給できるでしょうか?

以上

ゆっくり考えてくださいね。

今日はW杯のブラジル戦を見るのに早起きしてしまい、すごく眠たいです。
先取点を取ったときに「ひょっとしたら」と思ったんですが、あれで世界最強軍団を本気にさせてしまったようですね。

でも、今日の夜は久しぶりに会う友人と飲み会の予定です。午後から昼寝しておきます。(笑)

では。


(ご注意)
平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。
しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

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