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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/06/24
■健康保険法




■傷病手当金の継続給付-事例2(解説編)

昨日は、友人との飲み会に行ってきました。
結構、飲みましたんで、少しお酒が残っております。←でも、解説はちゃんと調べて書いているんで大丈夫だと思います。(笑)

そして、今日は家族でお出かけする予定なんで、お仕事はお休みです。

では、解説編です。

(問題)
会社に長年勤務していたBさん。もちろん被保険者期間も数十年あります。
そのBさんも6月30日で定年退職になります。

しかし、不幸にして、6月28日に怪我をしてしまい、そのまま入院し、労務不能状態となってしまいました。
そして、7月1日に被保険者資格を喪失してしまいました。

もちろん、傷病手当金を受給するための、待期期間は、28日から30日の3日で完了してます。
この場合、Bさんは任意継続被保険者にならなくても継続給付としての傷病手当金を受給できるでしょうか?

(解説)
結論からいうと、今回のBさんのケースも退職後の傷病手当金は受給することができません。

継続給付の要件は資格を喪失した際(退職日の翌日)に傷病手当金の支給を実際に受けているか、受給権者である必要があります。

なので、今回の場合だと、待期期間は満了しているが、資格喪失したために傷病手当金の支給を受けていませんので、継続給付の要件を満たせないことになります。

もし、怪我して入院したのが6月27日なら、27日から29日までで待期期間が完了し、30日は傷病手当金が支給されているので、Bさんは継続して傷病手当金を受けることができました。

以上


(ご注意)
平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。
しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

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