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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/06/26
■健康保険法




■傷病手当金の継続給付-事例3

昨日に引き続き、今日も雨が降り続いています。梅雨本番ですね。
梅雨の時期は気分的にもすぐれないし、風邪などもひきやすいので、体調管理はしっかりしてくださいね。

私の場合は、「しんどいな」、「喉が少し痛いな」と思えば、思い切って早め目に寝るように心がけています。

では、今日もがんばって事例編のスタートです。
問題編が、3連続というのは初めてのような気がします。

(問題)
会社に長年勤務していたCさん。この6月で定年退職をむかえます。
そのCさんは、不幸にして1年前に病気になってしまい、その病気の療養のために休職し、傷病手当金を受給していました。

6月中も通院しながら療養に専念しないといけない状態だったんですが、主治医に無理を言って、長年勤務した会社を定年退職する日である30日は「半日出勤してもよい」という了解を得ました。

もちろん、半日間は勤務したので、その分の賃金は支払われましたが、その日は出勤扱いになるので、傷病手当金は支給されませんでした。

しかしながら、無理をして出勤したために、翌日から入院してしまいました。

この場合、Cさんは、継続して傷病手当金の支給を受けることができるのでしょうか?

被保険者期間等の要件は満たしており、任意継続被保険者にはならないものとします。

以上

いままでの事例の応用になります。

ゆっくり考えてみてくださいね。

では。


(ご注意)
平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。
しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

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