社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/06/27
■健康保険法




■傷病手当金の継続給付-事例3(解説編)

今日は、昨日の問題編の解説です。

昨日のページに戻らなくてもいいように、再度問題からアップします。


(問題)
会社に長年勤務していたCさん。この6月で定年退職をむかえます。
そのCさんは、不幸にして1年前に病気になってしまい、その病気の療養のために休職し、傷病手当金を受給していました。

6月中も通院しながら療養に専念しないといけない状態だったんですが、主治医に無理を言って、長年勤務した会社を定年退職する日である30日は「半日出勤してもよい」という了解を得ました。

もちろん、半日間は勤務したので、その分の賃金は支払われましたが、その日は出勤扱いになるので、傷病手当金は支給されませんでした。

しかしながら、無理をして出勤したために、翌日から入院してしまいました。

この場合、Cさんは、継続して傷病手当金の支給を受けることができるのでしょうか?

被保険者期間等の要件は満たしており、任意継続被保険者にはならないものとします。

(解説)
資格を喪失した後も継続して傷病手当金を受けるためには、「資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているもの」という要件が必要になります。(法第104条)

今回の事例にあるCさんの場合は、たとえ半日出勤であっても実際に労務に服していることになるので、「資格喪失した際」には、傷病手当金の受給資格を失っており、残念ながら傷病手当金の継続給付をうけることができません。

ということは、退職日の前日に挨拶をかねて半日出勤し、翌日からまた病状が悪化して入院したような場合だと、退職日の前日は「出勤により傷病手当金は不支給」、退職日は「病状悪化により再度傷病手当金が支給」ということになり、「資格を喪失した際」には傷病手当金の支給を受けていたことになりますので、継続給付を受給することは可能になりますね。

あと、よく似たパターンなんですが。

実際に傷病手当金の継続給付を受けている人が、実際にはずっと医師の診療を受けているのに、一旦稼動して傷病手当金が不支給になり、その後すぐに、労務不能状態になったとしても、その稼動が完全治癒によるものなのか、またリハビリを兼ねてのものなのか等の理由を問わず、一旦断続した継続給付の傷病手当金は再び支給されることはありません。

なお、これは、傷病手当金の継続給付の「継続して」という要件を満たすことができないためです。

以上

今日は雨が降っていませんね。梅雨の中休みでしょうか?
明日からはまた、天気が崩れそうなんで、外出しないといけない仕事はできるだけ本日中に片付けるようにしましょう。


(ご注意)
平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。
しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

→健康保険法その2に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved