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■健康保険法 | ||||
先日、ある会社の方から質問を受けました。 「育児休業中のものが、入院するなどした場合は、傷病手当金って支給されるんですか?」 どうやら質問してきた方は、育児休業中の方は、保険料を免除されているし、実際に労務に服しているわけではないので、傷病手当金が支給されるのどうか疑問だったようです。 その質問を聞いた瞬間、私は???となってしまいました。(笑) たしかに質問者の方の言うように考えると「傷病手当金は支給されないかもしれんな?」と思いましたが、健康保険法の規定にはそんなこと一言も書いていまいように記憶していましたんで、「おそらく支給されると思いますが、一度確認してから連絡しますね。」とその場を後にしました。 その後は、社会保険事務所に一般人を装って、速攻で電話して聞きました。(笑) 答えは「育児休業中であっても、支給要件に該当した場合は支給される」とのことでした。 また、育児休業中の人が、雇用保険の「育児休業基本給付金」を受給してる場合でも傷病手当金とは調整されずに併給されると教えてもらいました。(感謝です。) 私が「なぜなんですか?」と聞くと、極めてシンプルな答えでした。 健康保険法にも、雇用保険法にも調整規定がないからだそうです。← そう言われるとそうですね。(笑) でも、育児休業中の方が傷病手当金を受給するような状態になった場合は、育児休業終了事由である「傷病等で子を養育できなくなった」場合に該当しますね。 なので、その状態が長期にわたるような場合は育児休業が終了しそうです。 ちなみに、実際の業務依頼はありませんでした。でも、勉強になったから「よし」としておきます。 以上 |
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