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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/04
■健康保険法




■傷病手当金の請求手続Q&Aその2

傷病手当金の請求手続きに関するQ&Aをご紹介しています。

社会保険労務士試験対策より、どちらかというと実務に関連した内容になりそうなので、受験生の方は参考程度にしてくださいね。

Q&A事業主の証明編

質問2
任意継続被保険者や退職後の継続給付として、傷病手当金の請求をする場合の事業主の証明はどうするのか?

回答2
質問の場合は、会社を退職しているので事業主の「労務に服さなかった期間」の証明は必要ありません。

※私は傷病手当金請求書の「事業主証明欄」は斜線で消しています。←本人が勝手に書いちゃうこととかありますんで・・・。(笑)

ちなみに任意継続者や退職後の継続給付として傷病手当金の請求をする者が、老齢退職年金等を受けている場合は、年金額等がわかる証明書の添付(年金証書の写しなど)が必要です。

以下は、参考です。

傷病手当金の請求書に関することは健康保険法施行規則第84条でさだめられていますが、規則第84条2項第2号には事業主の証明事項として「労務に服することができなかった期間 」とあります。

細かいことなんですが、事業主は事実として「労務に服さなかった期間」の証明は可能ですが、「労務に服することができなかった期間」については証明できないという疑問が生じます。

でも、この解釈についてちゃんと行政通達があるんですね。(笑)

「労務に服することができない期間の証明とは、労務に服することができなかった期間の意味ではなく、労務に服さなかった期間(休職期間)の意味である。」(昭和9年10月4日保険発第498号)

以上


(ご注意)
平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。
しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

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