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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/05
■健康保険法




■傷病手当金の請求手続Q&Aその3

傷病手当金の請求手続きに関するQ&Aをご紹介しています。今日はその第3弾です。
社会保険労務士試験対策より、どちらかというと実務に関連した内容になりそうなので、受験生の方は参考程度にしてくださいね。

今日からは、医師の証明編がスタートです。

Q&A医師の証明編

質問1
傷病手当金請求書に添付することになっている医師の意見書は、「医師個人の意見が必要なのか?」、それとも「医院名で意見が書かれていることが必要なのか?」

回答1
「医師又は歯科医師(保険医)の意見書に代えて病院又は医院の意見書を添付することはできない。(昭和3年12月27日保理第3163号)」との行政通達があるので、傷病手当金証明書に添付する医師の意見書は、医師の個人名でなされる必要があります。

これは、療養を担当する医師としての労務不能期間、療養状況等の意見が必要なためです。

(参考)
事業主の証明、医師の証明ともに傷病手当金請求書に添付することになっていますが、健康保険法施工規則110条(証明書の省略)の規定によって、「申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を省略」できることになっている。

実際に傷病手当金の請求をする場合は、保険者(社会保険事務所や健康保険組合)でもらえる請求用紙に事業主証明欄、医師意見書欄がありますので、それぞれ記載してもらえばOKです。

以上

  

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