社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/06
■健康保険法




■傷病手当金の請求手続Q&Aその4

傷病手当金の請求手続きに関するQ&Aをご紹介しています。
今日は第4弾です。どこまで続くのでしょう?←私にもわかっていません。(笑)

社会保険労務士試験対策より、どちらかというと実務に関連した内容になりそうなので、受験生の方は参考程度にしてくださいね。

昨日から、医師の証明編がスタートしてます。

Q&A医師の証明編

質問2
平成18年7月1日から平成18年7月31日まで、療養のため労務不能状態で休業していた被保険者が、傷病手当金の請求をするにあたり、療養を担当している医師に意見書の交付を求めたが、被保険者は7月1日から7月7日までの期間は医師の診療を受けずに自宅療養していた。
この場合に医師が実際に診察を担当していない期間についても労務不能であったとした意見書を作成することは問題ないのか?

回答2
傷病手当金の支給請求書には、労務不能期間に関する医師の証明書を添付するのではなく、医師としての意見を添付するべきものである。
よって、医師が被保険者の既往の状態を推測して意見書を記載することは問題ない。
ただし、保険者が、被保険者は労務不能の状態にあったことを認めなければ傷病手当金は支給されない。(昭和4年2月21日保理第388号)

実務上は、外傷(骨折など)のように、負傷日が明確にわかるのでなければ、医師の診断を受けていない期間について傷病手当金が支給されるケースは少ないように思います。(私個人の印象ですが・・・)

以上

  

→健康保険法その2に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved