社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/07
■健康保険法




■傷病手当金の請求手続Q&Aその5

傷病手当金の請求手続きに関するQ&Aをご紹介しています。

今日は第5弾です。もう少し続きますがお付き合いよろしくお願いしますね。

社会保険労務士試験対策より、どちらかというと実務に関連した内容になりそうなので、受験生の方は参考程度にしてくださいね。

医師の証明編です。

Q&A医師の証明編

質問3
傷病手当金請求書には、医師の意見書を添付することになっていますが、被保険者であるAさんは、医師の治療を受けずに、整骨院で柔道
柔道整復師の施術をうけました。なお、その柔道整復師の施術について療養費の支給を受けているものとします。

この場合に、柔道整復師の施術を受けた傷病によって労務不能状態であるために傷病手当金の請求をする場合は、医師の意見書欄は添付する必要がないのか、それとも保険医ではないが柔道整復師の意見書を添付するのか?

回答3
質問の場合は、柔道整復師の意見書を添付することになります。(昭和25年1月17日保文発第72号)

実際のところ、柔道整復師に意見書を書いてもらう場合は、文書料として3,000円から5,000円くらいかかります。
この文書料については療養費で給付されませんので、全額自己負担になってしまいます。注意してくださいね。

ちなみに、保険医に意見書を書いてもらう場合は、1,000円必要ですが、これは保険給付の対象になりますので、原則として本人負担の300円ですむことになります。(参考まで)

以上

  

→健康保険法その2に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved