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■健康保険法 | ||||
傷病手当金の請求手続きに関するQ&Aをご紹介しています。 今日は第6弾です。 もう少し続きますがお付き合いよろしくお願いしますね。 社会保険労務士試験対策より、どちらかというと実務に関連した内容になりそうなので、受験生の方は参考程度にしてくださいね。 医師の証明編です。 Q&A医師の証明編 質問4 被保険者が傷病のために病院で診療を受け、その期間について労務不能である医師の意見を求めたが、担当医は「意見書の発行の義務はない」としてこれを拒み、再三にわたりお願いしたが拒絶された。 この場合は、傷病手当金の請求はできないのか? 回答4 質問の場合は、医師の意見書を添付せずに請求することになります。(ちゃんとした理由を添付する必要はあるでしょうが・・・) この場合は、保険者においてその疾病により療養の為の労務不能状態にあると認定すべき事実があれば、医師の意見はなくても傷病手当金は支給されます。(昭和5年4月17日保規第244号) 以上 |
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