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■健康保険法 | ||||
傷病手当金の請求手続きに関するQ&Aをご紹介しています。 今日は第7弾です。そして最後です。 傷病手当金関係の話題も今日で最後になります。 明日からは、このまま健康保険シリーズとして継続しようかと思っています。 またまた、マニアックな規定を「どどーん」と紹介していきたいと考えています。 医師の証明編です。ファイナルです。←しつこくてゴメンなさい。(笑) Q&A医師の証明編 質問5 診療を受けていた担当医が死亡してしまい。傷病手当金の意見書を書いてもらえなくなってしまった。 こんな場合はどうすればいいのでしょう? 回答5 あまりないケースだと思いますが、こんな場合の行政通達も出ています。 傷病手当金請求書に「担当医が死亡したために意見書を添付できない」という事由を添付し請求します。 その後、保険者が、他の医師や事業主その他の関係者について調査し、その結果、労務不能の事実を確証し得たものについては傷病手当金が支給されることになります。(昭和6年7月25日保規第158号) 参考ですが・・・。 傷病手当金請求書の医師の意見書欄に「傷病の主症状及び経過の概要」を記載する欄があるが、これは、「適正かつ詳細な記載を求めて、労務不能期間の適正な認定を図る」ためのものとされています。(昭和25年12月27日保険発第78号の2) 以上 |
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