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■健康保険法 | ||||
健康保険の給付の対象になる出産の定義は「妊娠4月以上の分娩」とされています。 これなら、「妊娠4月以上なら支給、それ以外なら支給されない」と簡単に判断がつきそうなんですが、妊娠期間の数え方は特殊なんでわかりにくいんです。 実は、私も妻が妊娠するまでちゃんとした数え方を知らなかったんです。(笑) 普通は、1月を30日でカウントしますが、妊娠期間については1月を28日で計算します。 詳しいことは知らないんですが、受胎してから妊娠予定日までを280日として考えそれを10等分したのを妊娠1か月としているそうです。 なので、妊娠4月以上の分娩とは、妊娠3月(28日×3月で84日)を経過し、4月目(妊娠85日目)に入った以後の分娩をいいます。 まとめると、 妊娠4月以上の分娩とは、「妊娠85日以上の分娩、妊娠12週以上の分娩」ということになります。 なお、妊娠4月以上の分娩を健康保険の出産に関する給付の支給対象にしたのかといいますと・・・。 医師法21条「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なけれ ばならない。」の標準によったそうです。(昭和3年4月10日保理644号) 次回は、妊娠の原因に関する行政解釈などをご紹介します。 以上 |
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