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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/14
■健康保険法




■健康保険の出産育児一時金の支給要件

今日から、出産育児一時金の支給要件について書いていきます。

家族出産育児一時金についてもほぼ同様なんで、別に説明しているとき以外は、同じだと思っていただければ結構ですよ。

出産育児一時金ってそんなに大層な要件はないんです。(笑)
被保険者であること、昨日の出産の定義(妊娠4月以上の分娩)にあてはまれば、支給されますから・・・。

なので、少し特殊なケースについての解説です。

妊娠4月以上の分娩には、「流産、早産、死産」の場合も含まれるんでしょうか?

行政解釈ではこうなっています。

健康保険による出産育児一時金は、母体を保護する目的のために、分娩の事実に基づいて支給される。よって、妊娠4か月以上の分娩については、生産、死産、流産(人工流産も含む)又は早産を問わず、すべて出産育児一時金が支給される。(昭和27年6月16日保文発2427号)

でも、流産の場合だと、出産育児一時金の支給を受けることができることを知らない人が多く、請求していない人が多いようですね。

実際に、私の友人が、勤務している会社の「健康保険組合」に質問したことがあるそうですが、妊娠4月以上の流産で「出産育児一時金」の請求があったケースは見たことがないと言っていたそうです。(誰でも知っている会社の健康保険組合なんで被保険者、被扶養者の人数もかなりのものらしいですが・・・)

以上

明日からは、「こんな場合は支給されるの?」というような特殊なケースについて、ご紹介していこうかと予定しています。

  

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