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■健康保険法 | ||||
今日も社会保険労務士試験に出題される可能性は低い(まあ、ゼロではなさそうですが・・・)マニアックな内容です。(笑) でも、知識としてはお役に立てると思いますんで、おつきあいいだけると嬉しいです。よろしく。 今日は「海の日」で祭日なんですが・・・。(でも今日は雨なのでイヤですね。) 私は仕事してますんで、お休みという感覚はあまりありません。(いいのか、悪いのか・・・) さて、本題に。 前回は、出産育児一時金の支給要件である、妊娠4月以上の分娩には、「流産、早産、死産」の場合も含まれるということを書きましたが、流産には人工流産も場合も含まれます。(昭和27年6月16日保文発2427号) なので、人工流産の場合でも、出産育児一時金は支給されます。 しかしながら、人工流産の場合は、「療養の給付」について制限されることもあるんです。 行政解釈ではこうなっています。 人工流産のうち、妊娠4か月以上のものについては、「療養の給付」及び出産に関する給付の対象とする。 ただし、母体保護法第14条1項の医師の認定による人工妊娠中絶のうち、単に経済的理由によるものは「療養の給付」の対象としない。(昭和27年9月25日保発56号) ようするに、人工流産の場合は、原則として「療養の給付」の対象となるが、単に経済的な理由による場合は「療養の給付」の対象にならないということです。 繰り返しになりますが、単に経済的な理由によるものであっても、出産育児一時金は支給されます。 以上 |
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