社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||
トップページ > 社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー > 健康保険法その2 > 2006/07/18 | ||||
■健康保険法 | ||||
先週の土曜日が異様に暑かったんで、「梅雨明けか?」みたいなことを書いたら、昨日から雨になってしまいましたね。 出かける予定がある日の雨はイヤですね。 さて、今日のテーマの発表です。←タイトルから分かると思いますが。(笑) 「出産の原因が業務災害に起因した場合に出産育児一時金が支給されるかどうか?」です。 健康保険法は業務外の事由による保険事故が発生した場合に保険給付を行うことを目的にしてますので、この場合はどうなるんでしょう。 原則どおりだと、業務災害に起因している場合は、健康保険の給付はなされず、労災保険からの給付となりますね。 でも、労災保険法から出産に関する給付はありませんしね。 結論ですが、出産の原因が業務災害に起因していても、出産育児一時金は支給されます。 根拠として次のような行政解釈が出されています。 「被保険者が、妊娠6ヶ月の身体で作業中に転倒強打し、早産し医師の手当てを受けたときは、業務上の疾病と認められ療養補償を受けても、出産育児一時金は支給する。(昭和24年3月26日保文発523号)」 これも、特殊な事例だと思いますが、業務災害の場合でも、出産に関する給付は健康保険から支給されると頭の片隅にでも置いておいてくださいね。 以上 |
||||
→健康保険法その2に戻る | ||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | ||||