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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/19
■健康保険法




■妊娠原因によって出産に関する給付は制限されるか?

今日は、朝から外出してました。

今からメールチェックをして、時間があれば社会保険労務士試験の過去問の解説を作成していくことにします。

疲れたら寝ますが・・・。(笑)

さて、昨日は、出産の原因によって給付が制限されるかどうか書いたんで、今日は妊娠の原因によって出産に関する給付が制限されるのかどうか書きたいと思います。

妊娠の原因による給付制限というと、簡単にいえば、「婚姻外の不行跡な行為に基づき妊娠、出産した場合も出産育児一時金の支給対象になるのか?」ということです。

結論は、「妊娠の原因」は問われず、分娩の事実があれば出産育児一時金は支給されることになります。

このパターンでも、行政解釈があるんですね。

「(出産に関する)給付の目的は主として母体を保護することにあるため、父不明の私生子分娩についても給付する。」(昭和2年3月17日保理792号)、(昭和12年9月24日保規184号)

以上

  

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