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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/20
■健康保険法




■双子の場合の出産育児一時金の支給額

社会保険労務士試験の勉強を開始する前から、「出産したら30万円もらえる」ということは知っていたんですが、「双子や三つ子の場合はどうなるんだろう?」という疑問はもっていました。

ちなみにどうでもいいことですが、任意継続被保険者制度は知りませんでした。(笑)

その当時は、「双子といえども1回の出産には違いないので、30万円しかもらえんだろう。」と勝手に解釈して納得していましたが・・・。

しかし、社会保険労務士試験の勉強を始めてから「間違いだった」ことに気がつきました。

正解は、「1産児排出を1分娩と計算する」です。

よって、双子の場合は60万円が支給され、三つ子の場合だと、90万円が支給されることになります。

四つ子の場合は、ご自身で計算してくださいね。(笑)

根拠としては次のような行政解釈となっています。

「双児等の分娩の場合においては、胎盤数にかかわらず、1産児排出を1分娩と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給する。」(昭和16年7月23日社発991号)、(昭和26年3月17日保文発72号)

今日の内容は、社会保険労務士試験の受験生の方なら、余裕の内容だったと思いますが、自分自身が勘違いしてた内容だったんで、書いてみました。

以上

  

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