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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/22
■健康保険法




■分娩の事実があっても出産育児一時金が支給されない場合

昨日は更新できませんでした。

ちなみに、このブログは週一回の定休を設けているわけではありませんので、あしからず・・・。

最初の方の日記を見れば、一応「不定期更新」を宣言してますね。

だって、最初のころはアクセスが一桁(5アクセスとか・・・)しかなかったもんですから。

ほとんど、自分で更新確認したときのアクセスですよね。(笑)

しかしながら、みなさんのおかげで、現在では大体500アクセス(最高611アクセス)をいただいていますんで、できるだけがんばって更新していきたいと思っています。

さて、お勉強を始めましょうか。

妊娠4か月以上の分娩の事実があれば、出産に関する給付は支給されることになっていますが、今日ご紹介する場合については分娩と認められず、出産育児一時金は支給されません。

どんな場合かと言いますと

「葡萄状鬼胎分娩」の場合です。

「葡萄状鬼胎」とは、一般的には「胞状奇胎」と呼ばれるもので、胎盤や卵膜を作る絨毛細胞が異常に発育し、子宮内部がブドウの粒のような奇胎でいっぱいになり、早くからお腹が大きくなるのが特徴で、ほとんどの場合、胎児は形成されないか妊娠のごく早期に育たなくなってしまい流産してしまう疾病です。

そして、この場合は、出産に関する給付は行われないことになっています。(療養の給付の対象となります。)

(参考)

行政解釈では、次のような通達があります。
「葡萄状鬼胎分娩の場合は疾病として取り扱う。」(昭和2年5月4日保理1880号)

以上

  

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