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■健康保険法 | ||||
健康保険法の出産に関する給付の要件について、先週まで、「4月以上の分娩」に関する要件について書いていましたが、今日からは「被保険者」という要件について書いていきたいと思います。 当たり前のことですが、健康保険の給付は「被保険者」でないと支給されません。(資格喪失後の給付はありますが・・・) そして、家族に対する給付であっても、あくまで支給の対象になるのは被保険者です。(このひっかけ問題はよく出題されますね。) そのことを念頭においていただき、久しぶりに質問シリーズです。 (質問) 被保険者Aさんの妻(扶養認定家族)が無事出産しましたが、Aさんは、妻の分娩直前に不慮の事故で死亡してしまいました。 この場合、家族出産育児一時金は支給されるでしょうか? 原則どおりに考えていただければ、答えは簡単だと思います。 でも質問は、何個か思いついていますので、だんだん難しくなっていきますよ。(笑) 原則をしっかり理解して、応用するために今日の質問は重要です。(←えらそうにすみません。) 回答は、明日アップする予定です。 以上 |
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