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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/24
■健康保険法




■出産に関する給付の要件(被保険者について)

健康保険法の出産に関する給付の要件について、先週まで、「4月以上の分娩」に関する要件について書いていましたが、今日からは「被保険者」という要件について書いていきたいと思います。

当たり前のことですが、健康保険の給付は「被保険者」でないと支給されません。(資格喪失後の給付はありますが・・・)

そして、家族に対する給付であっても、あくまで支給の対象になるのは被保険者です。(このひっかけ問題はよく出題されますね。)

そのことを念頭においていただき、久しぶりに質問シリーズです。

(質問)
被保険者Aさんの妻(扶養認定家族)が無事出産しましたが、Aさんは、妻の分娩直前に不慮の事故で死亡してしまいました。

この場合、家族出産育児一時金は支給されるでしょうか?

原則どおりに考えていただければ、答えは簡単だと思います。

でも質問は、何個か思いついていますので、だんだん難しくなっていきますよ。(笑)

原則をしっかり理解して、応用するために今日の質問は重要です。(←えらそうにすみません。)

回答は、明日アップする予定です。

以上

  

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