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■健康保険法 | ||||
昨日の問題は簡単だったんで、読んですぐに回答が思い浮かんだ方が多かったのではないでしょうか? さて、今日は解説編です。 (質問) 被保険者Aさんの妻(扶養認定家族)が無事出産しましたが、Aさんは、妻の分娩直前に不慮の事故で死亡してしまいました。 この場合、家族出産育児一時金は支給されるでしょうか? (解説) この場合は、原則どおり考えてOKです。 被保険者死亡により、被扶養者に該当しなくなりますので、Aさんの妻は家族出産育児一時金の支給をうけることはできません。 なお、関連問題なんですが・・・。 妻の出産直前に退職などで資格喪失した場合も、家族出産育児一時金には、資格喪失後の給付がありませんので、支給されないことになります。 あと、実務上の話になりますが、被保険者が死亡して資格喪失した場合は、その扶養家族は国民健康保険の被保険者になりますので、国民健康保険から出産に関する給付を受けることができるようになります。 以上 しばらくは、問題バージョンで書いていくつもりですので、お付き合いよろしくお願いしますね。 |
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