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■健康保険法 | ||||
今日は、午前中はお出かけでした。 聞くところによると、車で顧問先訪問をしている社会保険労務士や税理士の先生もいるようですが、私の場合は、電車、バスがほとんどです。 実は、車を持っていませんし・・・。(笑) 朝の出勤時間帯だったんで、もちろん座れませんでしたし、読書もできませんでした。 本屋での立ち読みは得意ですが、電車での立ち読みはできませんね。 でも、周りを観察してみると、資格試験のテキストを読んだり、単語カードをチェックしたりとがんばっている人もいましたね。 「いちごオーレ」を車内で飲んでるオジサンもいましたが。(笑) みんながんばっているんで、私もがんばらないと。 さて、今日は問題編ですね。 (質問3) 妊娠4ヶ月以上の被保険者が、不幸にして分娩開始と同時に亡くなりました。 しかし、医師はそのまま分娩を継続し、無事に胎児を排出しました。 この場合は、出産育児一時金は支給されるのでしょうか? 以上 質問2の応用問題になります。 (少しヒントを・・・) 質問2では、胎児が排出されていませんでしたが、今回の質問では、胎児は排出されています。 よって、出産に関する給付の要件のうち、「妊娠4か月以上の分娩」という要件は満たしていますね。 しかし、健康保険の給付は原則として被保険者対して支給されることになってます。 今回の質問の場合は、分娩開始直後に亡くなっており、その意味では、被保険者資格を喪失しておりますので、支給要件を満たしていないことになります。 さて、どのような結果になるんでしょうか? ヒントで余計に迷わせてしまったような気がしますが、イジワルではありませんので・・・。 |
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