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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/08/01
■健康保険法




■出産育児一時金の請求について(お得情報アリ)

次は、資格喪失後の出産育児一時金について書こうと考えていますが、その前に出産育児一時金の請求について少しだけ書いておきます。

今日の内容は社会保険労務士試験対策というより、実務に近く、一番お役に立っていただけるのはもうすぐ出産する被保険者、被扶養者の方だと思います。(笑)

まず、稀なケースですが、自宅出産し、医師や助産師の介助を受けずに分娩した場合も出産育児一時金は請求できます。

原則として必要な要件は、「妊娠4月以上の分娩」、「被保険者、被扶養者である」ということです。

次に、出産育児一時金はいつまでに請求すればいいのか?ということですが、(普通はすぐに請求すると思いますが・・・)、忘れていた場合でも、2年前まで遡及して請求できます。

理由は、法192条で権利の消滅時効が2年とされているからです。
なお、時効の起算日は出産日の翌日です。

最後ですが、←これは一度書いたような記憶アリなんですが、もう一度書いておきますね。

出産育児一時金の請求をする場合には、医師・助産師等の証明が必要になるんですが、これを医療機関で記載してもらうと「文書料」ということで3,000円から5,000円くらい取られる場合があります。

なので、出生届を提出したら、その場で出産育児一時金の請求書を出して、「戸籍の証明」をしてもらってください。

これだと、無料でできるので少しだけお得です。(笑)

「戸籍の証明」は法196条により無料であるとされています。
※「証明が無料」なのであって、戸籍謄本や抄本を請求する場合は、健康保険関係に提出する場合でも有料になりますので注意してくださいね。

娘が生まれたときに私が手続きしたパターンですが、次のように行い役所には1回しか行きませんでした。

名前を決める → 出生届を提出 → 出産育児一時金の請求用紙に証明をもらう → 乳児医療制度があったので、そちらの窓口で手続き → 年金手帳、通帳、印鑑を持っていき児童手当の書類をその場で作成し提出

以上

  

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