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■健康保険法 | ||||
健康保険の給付については、原則として被保険者にしか支給されませんが、傷病手当金、出産手当金、埋葬料、出産育児一時金については、一定の要件を満たすことで、資格喪失後であっても給付を受けることができます。 そして、こういった例外規定は、社会保険労務士試験で狙われる可能性が高いですね。 さて、資格喪失後の継続給付にはそれぞれ要件があるんですが、今日は出産育児一時金について書いていきます。 まず、出産育児一時金(出産手当金の場合も)について、資格喪失後の継続給付が認められた趣旨ですが、健康保険法が制定された当初は、女子被保険者が妊娠により解雇された者を保護することを目的としていたようです。 それで、資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けるための要件ですが、次の2があります。 1.資格喪失日の前日(退職日のこと)まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます)であること。 ※任意継続被保険者の場合は、資格取得日までとされている。 ようするに2ヶ月以上被保険者期間があれば任意継続被保険者になれますが、任意継続被保険者資格喪失後の継続給付を受けるためには、一般被保険者としての期間が1年以上必要だということです。 2.資格喪失した日から6ヶ月以内に出産したこと この要件は、一般的に妊娠4月以上になれば、その事実が外部より察知され、解雇の恐れがある時期となるので、その時期以後に解雇された者を保護しようとする趣旨です。 よく勘違いされている方がいますが、資格喪失後の給付は「出産育児一時金」のみで「家族出産育児一時金」は支給されません。 ようするに、被保険者である夫が「1年以上被保険者である」という要件を満たし、被扶養者である妻が被保険者である夫の「資格喪失後6月以内に出産」したとしても「家族出産育児一時金」は支給されないということです。 以上 明日からは、少し複雑なパターンについて問題形式で書いていきたいと思っています。 昨日くらいから、アクセス数が回復してきました。 みなさん、ありがとうございます。 (ご注意) 平成19年4月1日から資格喪失後6か月以内に出産した場合の出産手当金は廃止されています。(出産育児一時金は支給される) また、任意継続被保険者期間中に出産したとしても出産手当金は支給されません。(出産育児一時金は支給される) しかしながら、退職後の出産手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として残りの期間の出産手当金を受けることができますので注意してくださいね。 |
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