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■健康保険法 | ||||
昨日は、資格喪失後の出産育児一時金の要件について書きましたが、今日は「こんな場合はもらえるの?」と題して、問題編でいってみようかと思います。 (問題) 引き続き1年以上被保険者であった者が退職しました。 そして、資格喪失後に妊娠しましたが、妊娠5月で早産しました。 この場合は、資格喪失後の出産育児一時金を受けることができるでしょうか? (ヒント) 1.被保険者資格喪失後6月以内の分娩なので、資格喪失後の出産育児一時金の要件は満たしている。 2.妊娠5月の早産なので「妊娠4月以上の分娩」という要件は満たしている。 3.しかし、妊娠期間から考えると、資格喪失後の妊娠したのは明らかである。 以上 解説は次回に書きますので、少しだけ考えてみてくださいね。 (ご注意) 平成19年4月1日から資格喪失後6か月以内に出産した場合の出産手当金は廃止されています。(出産育児一時金は支給される) また、任意継続被保険者期間中に出産したとしても出産手当金は支給されません。(出産育児一時金は支給される) しかしながら、退職後の出産手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として残りの期間の出産手当金を受けることができますので注意してくださいね。 |
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