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■健康保険法 | ||||
今日の問題は請求方法について書きたいと思います。 私もたまに質問を受ける内容なので、みなさんが社会保険労務士試験に合格して実務家になったとき、または企業の総務課等で働くようになったとき、ママ友どうしのお話しの中で(笑)、役立つことがあるかもしれませんよ。 (問題) 引き続き1年以上被保険者であったAさんが退職しました。 その後の健康保険は任意継続被保険者になることを選択せず、退職後すぐに健康保険組合の被保険者である夫Bの被扶養家族となりました。 会社を退職したときにすでに妊娠していたAさんは、退職後5月たって無事出産しました。 さて、ここからが問題ですよ。 このAさんの場合は、資格喪失後の出産育児一時金の支給要件を満たしているので、出産育児一時金の支給を受けることができます。 それと、同時に夫Bの被扶養家族なので、夫の加入している健康保険組合から家族出産育児一時金の支給を受けることもできます。 この場合、Aさんは出産育児一時金と家族出産育児一時金の計60万円を受け取ることができるでしょうか? 以上 (ご注意) 平成19年4月1日から資格喪失後6か月以内に出産した場合の出産手当金は廃止されています。(出産育児一時金は支給される) また、任意継続被保険者期間中に出産したとしても出産手当金は支給されません。(出産育児一時金は支給される) しかしながら、退職後の出産手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として残りの期間の出産手当金を受けることができますので注意してくださいね。 |
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