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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/08/08
■健康保険法




■資格喪失後の出産育児一時金、国保に加入したとき

今日の内容は社会保険労務士試験とは余り関係ないかもしれません。(全く関係ないとは言いませんが・・・)

昨日の内容は、簡単に書くと、被保険者として資格喪失後の出産育児一時金を受けることができる場合と被扶養者として家族出産育児一時金を受けることができる場合は、どちらかを選択しなければならず、両方からは貰えないという内容でした。

昨日いただいたコメントにもありましたが、「資格喪失後に夫の扶養家族にならず、国民健康保険に加入して出産した場合はどちらからの給付が優先するの?」という質問をたまにいただきます。(ちなみに総務部に勤務している方からの質問が多いですね。)

私も最初はこの内容は「どっち?」と疑問に思っていたのですが、自分なりに次のように解釈しています。(←なので、的はずれな場合もありますよ。)

国民健康保険に関する給付は「国民健康保険法」に規定されています。
そして、国保法58条1項によって、「出産又は死亡に関する給付は市区町村の条例で定める」と規定されています。

そして、市区町村の条例には、「健康保険法の規定による出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給しない」と定めているところがほとんどだと思います。(国民健康保険の法が健康保険法より後に施行されているのでしかたないですね。)

なので、条例に「健康保険優先」と書かれていれば、国民健康保険の被保険者であっても、資格喪失後の出産育児一時金を受けなければなりません。(でないと国民健康保険から支給されないのでもらえなくなってしまいますから・・・)

ちなみに、条例で「健康保険優先と書かれてない場合」は選択受給でいいと思います。

参考までに私が住む神戸市の条例ではこうなっています。

神戸市国民健康保険条例
第9条
市は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として30万円を支給する。

第9条2項
前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

まあ、神戸市の場合は、支給金額は同じなので、どちらで貰っても一緒なんですが・・・。

以上


(ご注意)
平成19年4月1日から資格喪失後6か月以内に出産した場合の出産手当金は廃止されています。(出産育児一時金は支給される)
また、任意継続被保険者期間中に出産したとしても出産手当金は支給されません。(出産育児一時金は支給される)
しかしながら、退職後の出産手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として残りの期間の出産手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

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