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■健康保険法 | ||||
社会保険労務士試験の過去問からだと出産手当金に関する出題は余り多くないですね。(記憶が曖昧なんで間違ってたらゴメンなさい) 傷病手当金との併給の問題とか、日雇特例被保険者の受給要件(受給要件が緩和されているんでそんな部分は狙われるんですね。)、あと双子を出産した場合などが記憶にあります。 出産手当金制度は、傷病手当金と同じく所得補償を目的としてますので、支給額等は同じ計算方法です。 傷病手当金等同じ点、異なる点(←こういうところが出題されるんですね。)をチェックしながら理解するのがいいと思います。 まず、今日は出産手当金制度の概要について書きたいと思います。 1.制度趣旨 出産手当金の支給目的は、女子被保険者の産前産後休業期間中の収入の減少を補い、休業に伴う経済的不安から女子被保険者を保護することにあります。 よって、出産育児一時金が、出産費用を補うために支給されるのに対し、出産手当金は傷病手当金と同様に所得補償により被保険者の生活の安定を図るために支給されます。 2.支給要件 出産したこと。 出産の定義は、出産育児一時金の場合と同様で、「妊娠4月以上の分娩」をいいます。 3.支給期間 原則として出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの98日間です。 ※傷病手当金の支給期間は最大、支給開始日から1年6月です。 4.支給額 標準報酬日額の6割 平成19年4月からは増額されます。(今年の試験に関係ないので混乱しないように詳しい内容か書きません。) ※傷病手当金と同様です。 5.支給期間中に報酬を受ける場合 「出産手当金の支給額>報酬額」の場合は差額が支給されます。 ※傷病手当金と同様です。 6.出産手当金と傷病手当金が両方支給される場合 原則として出産手当金が優先します。 以上 |
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