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■健康保険法 | ||||
今日は朝からなぜか忙しいです。← 能率が悪いだけかも? このブログを更新したら、業務内容を書き出し、機械的にガンガン処理していきます。 なので、社会保険労務士試験の過去問解説のノルマは達成できるか微妙です。(逃) ちなみに、原稿は、労災保険法の平成15年過去問まで、健康保険法の平成15年過去問の第6問目まで終了してますよ。 さて、昨日から書き始めた出産手当金に関する要件についてですが、今日は「出産の意義」についてです。 この内容は、出産育児一時金のときの「出産の意義」とほぼ同じ内容ですが、復習と思って読んでいただければ嬉しいです。 ※忙しいので手を抜いて、コピペするわけでなく、ちゃんとイチから書きますよ。(爆) 1.出産手当金支給の対象となる「出産」とは? 妊娠4月以上(85日以上)の分娩をいいます。(昭和3年3月16日保発第11号) 2.なぜ、4月以上の出産に限るの? 医師法21条の標準(医師は妊娠4月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは24時間以内に所轄の警察署に届け出る)によったものである。(昭和3年4月10日保理第644号) 3.妊娠原因について 給付の目的は主として母体を保護するにある故、父不明の私生分娩についても給付の対象となる。(昭和2年3月17日保理第792号・昭和12年9月24日保規第184号) 4.出産原因について 妊娠4月以上の分娩については、生産、死産、流産(人工流産)、早産を問わずすべて対象となる。(昭和27年6月16日保文発第2427号) ちなみに、葡萄状鬼胎(胞状奇胎)分娩は、疾病として取り扱うことになっている。(昭和2年5月4日保理第1880号) →よって、「出産」には該当せず、出産に関する給付の対象にはならない。 以上 今から、仕事に没頭します。 さあ、がんばるぞ。 社会保険労務士試験ももうすぐですね。 受験生の人もがんばろう。 |
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