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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/08/11
■健康保険法




■出産手当金の期間はややこしい

出産手当金の支給期間は産前42日、産後56日で98日となっています。

これは皆さん知ってますよね。
ちなみに、私も社会保険労務士試験の勉強を始める前から知っていまいたよ。(笑)

でも、実際に出産手当金の期間を計算する場合に、どこまでが産前で、どこからが産後かはわかりにくいです。

私も「出産日が何日なんですが、出産手当金の請求書に記載する期間はどうなりますか?」と聞かれると一瞬フリーズしてしまいます。

これを、即答できる人はある意味すごいと思います。

考え方ですが、条文上は、「出産の日以前42日から出産の日後56日まで」となっていますので、出産日当日は産前の期間に入り、産後の期間は出産日の翌日から56日経過日になりますね。

なので、たとえば平成18年8月11日に出産した人が出産手当金の請求する場合の期間は、平成18年7月1日から平成18年10月6日で98日となります。

よって、産前期間は、平成18年7月1日から平成18年8月11日まで42日、産後期間は、平成18年8月12日から平成18年10月6日まで56日となります。

今、手計算したんですが大変でした。(多分間違ってないと思いますが・・・)

エクセルで出産日を入れたら自動で計算できるシートを作ろうかな・・・。それともどこかにフリーソフトはないものだろうか?

ちなみに実際の出産日が、出産予定日より遅れた場合は、出産予定日以前42日と出産日予定日の翌日から実際の出産日までの日数、そして実際の出産日の翌日から56日が支給日になります。

ようするに、実際の出産日が、出産予定日より遅れた場合は、出産予定日の翌日から実際の出産日までの日数も産前期間として出産手当金のプラスされることになるんです。

よく間違われる方がいらっしゃいますが、出産日予定日より、早く出産した場合は、「実際の出産日」で産前産後期間を計算することになりますので注意してくださいね。

以上

  

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