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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/08/12
■健康保険法




■双子の場合の出産手当金の支給額

出産育児一時金の場合は、「双児等の分娩の場合においては、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一分娩と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給する。(昭和16年7月23日社発第991号・昭和26年3月17日保文発第72号)」となっているので双子の場合は30万円×2で60万円支給されることになります。

しかし、出産手当金の場合は、多胎分娩の場合でも、給付額が増額されることはありません。

ただし、支給日数が通常出産日以前56日となっているのに対し、多胎分娩の場合は延長され、出産日以前98日となっております。

これは、多胎分娩の場合は、母体に対する影響が大きく、労務に服することができない期間が長くなることが考えられるために延長されているようです。

出産育児一時金は、出産に要した費用の経費等の支出に充てるといった趣旨の給付なので、胎児数に応じての支給が合理的ですが、出産手当金に関しては、被保険者の休業に伴う経済的不安を解消する趣旨の給付であるため、多胎分娩の場合でも増額する必要性が薄いので、支給額自体は通常の場合と変わらなくなっているんですね。

では、双子を出産した場合に、第1子と第2子の出産日が異なるときは、どのようになるんでしょう?

問題編ではないんですが、次回に書きましょう。

以上


(ご注意)
平成19年4月1日から資格喪失後6か月以内に出産した場合の出産手当金は廃止されています。(出産育児一時金は支給される)
また、任意継続被保険者期間中に出産したとしても出産手当金は支給されません。(出産育児一時金は支給される)
しかしながら、退職後の出産手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として残りの期間の出産手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

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