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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/08/15
■健康保険法




■双子の場合の出産手当金、出産日が異なるとき

今日は、娘と約束していたので、お墓参りに行った後、プールに行ってきました。

日差しが強く、日焼け止めを塗っていたにもかかわらず、体中がヒリヒリします。

それに、なんとなく眠たいです。

今から仕事なので、気合入れてがんばります。

さて、双子を出産した場合に、第1子と第2子の出産日が異なるときの出産手当金の支給期間はどうなるのでしょう?
ということで、終わっていましたよね。たしか・・・。

テレビ番組がよく「次回驚愕の真実が〜!」とかして終わっているような形になってしまいましたが、私の場合は決してアクセス数稼ぎでしている訳ではありませんよ。(念のため)

さて、出産手当金の支給期間は、産前42日(多胎の場合は98日)、産後56日というのはすでに書きましたが、これは出産日が1日の場合ですね。

双子の場合でも、同じときに生まれたら出産日は1日だけなんで、原則どおりの期間計算をすればいいんですが、もし、第1子と第2子の生まれた日が異なっていた場合の支給期間は次のようになります。

第1子出産日以前98日、第2子出産日の翌日から56日、そして、第1子出産日の翌日から第2子出産日までの期間

行政解釈では次のようになってますので、参考に書いておきます。

「一児は9月24日分娩、他の一児は同月27日分娩した場合には、出産手当金は9月24日以前98日、9月27日後56日以内において労務に服しなかった期間に対して支給すべく、なお、9月25日から9月27日までの期間をも支給すべきものとする。(昭和5年1月14日保規第686号)」

もちろん、第1子が予定日より遅れて生まれたときは、その予定日から実際の出産日までの期間も支給されることになりますね。

落ち着いて、計算しないと混乱していまいそうです。(笑)

以上

  

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