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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/08/17
■健康保険法




■出産手当金の「労務に服さなかった期間」の解釈

ほとんどの企業では、昨日まででお盆休みも終わり、今日からは通常勤務でしょうか?

今週は全部お休み(うらやましい)というところもありますかね。

でも、今日は少し頭を使う「解釈」について書いていきましょう。(笑)

出産手当金は産前産後期間中で「労務に服さなかった期間」について支給されることになります。

この「労務に服さなかった期間」とは、傷病手当金の「労務不能期間」とは違うので注意が必要です。

傷病手当金の「労務不能」とは、「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する。(昭和31年1月19日保文発第340号)」とされていますので、もし欠勤している場合であっても、保険者が「労務不能状態にあるとはいえない」と判断すれば支給されないことになります。

一方、出産手当金の支給要件である「労務に服さなかった期間」とは、単に労務に服さなければ要件を満たすことになり、労務不能だったかどうかを保険者が判断する余地はありません。

行政解釈では、次のようになっています。

「被保険者が労務可能の状態にあった者でも出産の日以前42日、出産の日後56日以内において労務に服さなかった期間に対しては支給する。なお、任意継続被保険者で事業に使用されてない者、又は資格喪失後の者で事業に使用されていない者にあっては、右の労務の程度は工場又は事業場において従事した当時の労務と同程度のものをいう。(昭和8年8月28日保発第539号)」

さて、突然ですが、ここで問題編です。(簡単な問題ですよ。)

(問題1)
産前産後期間にある被保険者が、会社には出勤しなかったが、家での労務(炊事、洗濯などの家事)に服していた期間は出産手当金は支給されるでしょうか?

(問題2)
産前産後期間中に公休日があり、その日はもともと会社が休みだった場合、その日についても「労務に服さなかった期間」として出産手当金の支給対象になるのか?

解説は次回になります。
ひっぱっているんではありませんよ。(笑)

以上

  

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